第3条
各支局又はブロックに、支局又はブロック審査委員会を設置することができる。
2 前項の審査委員会を設置するときは、総局審査委員会の承認を得なければならない。
2 B級公認審査員は、総局の審査委員会に認定申請を提出し、総局審査委員会で審議し、申請書を全国審査委員会に送付する。
3 C級公認審査員は、支局長の推薦と総局審査委員会の承認を得て、全国審査委員会に送付する。
4 すべての申請は、直近の全国審査委員会および資格審議委員会の議決を経て、常務理事会にて承認を受けることとする。 5 公認審査員の認定申請をするものは、第1次採点管理者資格を有していなければならない。
審査員規定第12条の認定講習の内容及び認定方法は、次のとおりとする。 (1)審査にあたっての注意点、マークシートの使用方法などの説明、1単位。 (2)総局の主催する競技会において、審査の研修を少なくとも4回以上。
2 総局審査委員会は、研修後、選出組数の過不足と審査内容を精査するものとする
3 総局審査委員会の承認と総局長の推薦により、全国審査委員会が審議し、資格審議委員会が認定する。
4 一分野の公認審査員の資格を有する者が他の資格の認定を受けようとするときは、認定講習を免除する。研修は、4回以上とし、研修料、認定料は第5条による。
第8条 審査員規定第14条に定める審査員資格の昇級のための研修は、次のとおりとする。 (1)C級以上のスタンダード又はラテンアメリカン競技会の研修を4回以上行う。 (2)総局審査委員会は、研修後、選出組数の過不足と審査内容を精査するものとする。 (3)総局審査委員会の承認と総局長の推薦により、全国審査委員会が審議し、資格審議委員会が認定する。
2 認定料は無料とする。
全国・総局・支局の審査委員会が、各競技会の審査員を選出するにあたり構成する「小委員会」は少なくとも5名以上の合議とする。
2 審査員の選出にあたり、会員からクレームがあったときは、必ずその内容を全国審査委員会に報告しなければならない。
連盟又は総局が主催する競技会の審査員長は、A級審査員資格を所持している者の中から次の各号の要件を満たす者を選出するものとする。 (1)競技団体に所属していること。 (2)第2次採点管理資格を所持していること。 (3)審査員経験が15年以上あること。
2 審査員長は、前項に定める者のほか、各総局が推薦し、全国審査委員会及び資格審議委員会にて承認された者とする。
支局、加盟団体、その他の連盟が認定する競技会の審査員長は、B級公認審査員以上の資格を所持している者の中から次の
各号の要件を満たす者を選出するものとする。 (1)第2次採点管理資格を所持していること (2)審査員経験が10年以上あること
2 審査員長は、前項に定める者のほか、各支局又は総局が推薦し、総局審査委員会にて承認された者とする。
すべての審査員は、4親等内の親族及び配偶者の3親等内の親族が出場する競技会において審査をしてはならない。 2 前項の適用において、パートナーは、配偶者と同等とみなす。 3 競技会の開催中に、前2項に違反する事実が判明した時は、審査委員長は直ちに当該審査員を審査から外し、代わりの者を審査にあたらせる。 4 審査委員会に申告がなく、前項の違反事実が判明した時は、次条及び審査員規定26条4項により、懲戒の対象となる。