2 連盟が審査員の派遣の依頼を受けた競技会の審査についても、前項と同様とする。
3 海外から招聘する審査員は、当該国の資格を所持することを有する。
4 現役選手はプロの競技会を審査することは、原則としてできない。
5 商業2級以上の資格を持つ現役プロ選手は、各総局の審査委員会の承認を得て支局、加盟団体、その他、連盟が公認するアマ競技会の審査員となることができる。
前条の競技会の審査員及び審査員長は、公認審査員名簿に登載された審査員となるべき者の中から、競技会ごとにその種類、性格等に応じ、予め定められたルールに基づき全国審査委員会が指名する。
2 全国審査委員会は、総局又は支局が主催又は公認する競技会の審査員及び審査員長の指名について、総局又は支局に置かれる審査委員会に、業務を委嘱することができる。
2 総局審査委員会は、所属する公認審査員の指導及び管理にあたるとともに、全国審査委員会の職務を分掌する。
3 総局審査委員会は、総局審査員規定(以下「総局規定」という。)を作成し、全国審査委員会と資格審議委員会の承認を経て運用する。
2 支局審査委員会については前条第2項の規定を準用する。
3 支局審査委員会は、支局審査委員会規定を作成し、総局審査委員会の承認を得て、運用する。
公認審査員となるべき者は、その者が所属する支局および総局審査委員会の推薦により、全国審査委員会及び資格審議委員会の審議と、常務理事会の承認を経て会長が認定する。
2 認定を受けようとする者は、所定の認定申込書を所属する総局審査委員会を経由して全国審査委員会に提出しなければならない。
公認審査員となるべき者の認定を受けようとする者は、資格認定のための講習及び研修を受けなければならない。
2 現役引退時にSA級であった者は、その分野での認定講習及び研修を免除する。
3 前項に規定する者が、当該分野以外の資格を取得しようとするときは、総局規定の定めるところにより総局主催の競技会において4回以上の研修を受けなければならない。
4 講習及び研修の方法並びに講習料その他講習、研修の実施に必要な事項については、別に定める。
公認となるべき者の認定は、スタンダード及びラテンアメリカンの種目別に行う。
2 スタンダードまたはラテンアメリカンの一分野のみを有する公認で、審査経験を5年以上有する者は、別に定める研修を受けることにより、他の分野の公認審査員として認定を受けることができる。
3 前項の認定は、総局及び全国審査委員会の承認を得て、資格審議委員会が行う。
連盟は、原則として毎年1回、C級公認審査員の資格の認定を行う。
2 前項の資格の認定に必要な業務は、資格審議委員会の議決を経て、全国審査委員会が行う。
3 全国審査委員会は、前項の業務の一部を総局または支局に委嘱することができる。
全日本級および国際級選手権の審査員は、全国審査委員会が指名真畑承認する。
2 総局が主催する競技会の審査員の指名は、各総局の審査委員会が行う。
3 支局が主催する競技会の審査員の指名は、支局審査委員会が行う。
4 審査員の選出にあたっては、公正・公平に行わなくてはならない。
全国審査委員会は、海外に派遣または他団体より依頼のあった時に、その審査委員を指名する。
(審査員長の資格) 連盟(総局を含む)が主催又は公認する競技会の審査員長は、A級公認審査員の中から、審査員長の資格を所持する者がこれにあたる。
2 連盟が認定する競技会の審査員長は、A級又はB級公認審査員の中から、総局審査委員会が推薦した者があたる。
連盟が主催又は公認するすべての競技会に、審査員長を置かなくてはならない。
2 審査員長は、当該競技会のすべての競技の開始又は中断を指示することができる。
3 審査員長は、予選において同点が出たときは、決定戦を行うか又は通過者数を増減するかを決定することができる。
4 審査員長は、担当する競技会の順位が確定するまでは、審査員を解散させてはならない。
5 審査員長又は単独審査員となる者は「第二次採点管理者資格」を有していなくてはならない。
2 公認審査員となるべきものは、海外より審査の依頼があった場合においても、全国審査委員会の承認がある前に受諾してはならない。
競技会を主催する者が、海外から競技会の審査員を招聘する時は、あらかじめ全国審査委員会の承認を得なければならない。
2 招聘を折衡する者は、主管する総局または主催者、審査委員会と充分に協議し、公正な選抜を旨としなければならない。
3 関係者は、折衡中の関係者の氏名を他に漏らしてはならない。
公認審査員は公明・厳正に採点し、かつ、誤審のないように採点する義務を有する。
2 公認審査員は、連盟と利害相反する類似団体(及び機関)が開催するすべての競技会等において審査をしてはならない。
3 公認審査員となるべき者が、連盟が主催又は公認する以外の競技会の審査を行うときは、本人又は主催者からあらかじめ書面により審査委員会に届け出て、その承認を得なければならない。
4 公認審査員は、自己が担当する競技会の審査をすることを選手その他の者に知らせてはならない。 5 公認審査員は、自己が所属する支局及び総局以外から審査の依頼があった場合には、遅滞なく所属する審査委員会に報告しなければならない。
審査委員会は、公認審査員に次の各号に該当する行為が認められたときは、懲戒処分を行うことがある。
2 前項の行為は、その依頼を受けた場合においても審査委員会に報告しなければならない。
3 前項の報告義務を怠った審査員についても同様に懲戒されることがある。
4 前3項に定めるほか、審査委員会の規定に従わず、又は審査員たる義務を怠った者についても懲戒処分の対象となることがある。
懲戒の種類は、次のとおりとする。
2 前項第1号ないし第4号の懲戒処分については、各総局審査委員会に委嘱することができる。
3 懲戒処分を受けた者が、その懲戒に不服があるときは、資格審議委員会に再審査を求めることができる。
4 総局審査委員会が、第2項に基づき懲戒処分を行ったときは、全国審査委員会及び資格審議委員会に対し、その内容を報告しなければならない。
休会中の会員は、その期間中及び復会後半年間は、審査員の登録を停止される。
2 規定に沿って退会した者が復帰を希望する時は、各支局、各総局、及び全国審査委員会の審議を経て、資格審議委員会と常務理事会の承認を得なければならないものとする。