第1条
2 前項の議事録には、議事録署名人2名の署名を得なければならない。
会議には、理事、事務局長、並びに資格審議委員長が必要と認めた者は、出席できるものとする。
第9条
資格審議委員会に、委員会の職務を円滑に遂行するため、小委員会を置くことができる。
2 小委員会の構成は、資格審議委員長が定める。 3 小委員会に、専門委員を置くことができる。 4 専門委員の委嘱は、会長が行う。 5 小委員会間の連絡調整を図るため、小委員会統轄委員長を置くことができる。
この規程は、平成13年3月5日から施行する。 この規定は、平成23年4月1日から施行する。(第9条に5項を追加)