第1条
第2条
2 すべての委員会は委員現存数の2分の1以上の出席とその過半数の同意を以って決する。
3 委員会は緊急を要すると認めた事項で会議開催を持つことがきでない事案については、資格審議委員長の同意を得て、書面にて表決を求めることができる。
第3条
全国審査委員会は、ダンス競技の審査基準を策定するとともに、審査員の養成、各競技会における審査員の決定その他ダンス競技に必要な職務を行う。
2 全国審査委員会は、前項に定める職務に関し必要な規則案を策定し、資格審議委員会に図らなければならない。
第4条
2 委員長は、常務理事の中から常務理事会が選任する。
3 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
4 委員は、会員の中から資格審議委員会が推薦し、常務理事会の承認を受けた者とする。
5 委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5条
第6条
2 委員長及び委員は、資格審議委員会が推薦し、常務理事会の承認を受けた者とする。
3 副委員長は、委員の互選による。
4 委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第7条
指導者資格認定委員会は、連盟が行う指導者資格(商業スポーツ施設インストラクター及び地域指導員) の認定に関する職務を行う。
2 連盟が行なうプロ・ダンス・インストラクターの資格の認定に関し必要な職務を行う。
3 指導者資格認定委員会の構成については、ボールルームダンス指導者資格認定規定の定めるところによる。
第9条
2 委員長及び委員は、資格審議委員会が選任する。
会員管理委員会は、会員の管理に関し必要な職務を行う。
第11条
第14条
競技実績認定委員会は、次の委員により構成する。
2 委員長及び委員は、資格審議委員会が選任する。
3 副委員長は、委員の互選による。
4 委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
競技実績の認定等に関し必要な事項は、別に定める。
講師・試験委員会は、講師及び試験委員の認定に関し必要な事項 および各種試験の問題作成・採点 の職務を行う。
第17条
講師・試験委員会は、次の委員により構成する。
第20条
第24条
4 委員長及び委員の任宜は、2年とし、再任を妨げない。