資格審議委員会
関連規約・細則
採点管理者認定規定
平成14年1月28日常務理事会 規定
(目 的)
第1条
この規定は、財団法人日本ボールルームダンス連盟が実施するダンス競技会の採点管理者資格の認定に関し必要な事項を定める。
(登録の申請)
第2条
採点管理者の認定講習及び試験は、採点管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。ただし、委員会は、その業務を各総局又は支局に委嘱することができる。
(採点管理の認定方法)
第3条
採点管理者の認定は、スケーティング・システムの認識及びその熟練度について行う。
(総局採点管理委員会)
第4条
各総局に、総局採点管理委員会(以下「総局委員会」という。)を置く。
2 総局委員会に、支局及び本部との連絡責任者を置く。
3 各総局委員会は、支局の採点管理責任者と連携して各支局の採点管理者の認定業務を行う。
(支局採点管理責任者)
第5条
各支局に、支局採点管理責任者を置く。
2 支局採点管理責任者は、総局及び本部採点管理委員会との連絡及び認定業務の補佐を行う。
(資格認定の申請)
第6条
採点管理者の認定を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、所属している支局または総局を通じて、委員会に対し、別記様式第1号により申請しなければならない。
(採点管理者資格の種類)
第7条
採点管理の種類は、次のとおりとする。
(1)第1次採点管理者
公認審査員及び採点管理を行う者は、第1次採点管理者資格を有しなければならない。
(2)第2次採点管理者
採点管理長および審査員長、単独審査員の職務を行う者は、第2次採点管理者資格を有しなければならない。
(受験資格)
第8条
採点管理者各級の認定講習及び認定試験は、次の者について行う。
(1)第1次採点管理者資格
連盟の正会員、登録会員又は採点管理委員会が特に認めた者
(2)第2次採点管理者
第1次採点管理者資格を有する者
(採点管理者資格の認定)
第9条
採点管理者資格の認定は、この規定に基づく講習を受け、かつ、試験において、一定水準以上の成績を収めた者について行う。
2 第1次採点管理者資格の認定は、委員会が行う。委員会は資格審議委員会にその年度の認定者を報告する。
3 第2次採点管理者資格の認定は、委員会が審議し、直近の資格審議委員会の承認を得なければならない。
(認定証の交付)
第10条
前条の規定により採点管理者資格の認定を受けた者については、認定証を交付する。
(名簿への登載)
第11条
委員会は、認定に合格した受験者並びに総局及び支局に対し、合格通知をするとともに、委員会の採点管理者名簿に登載しなければならない。
2 第1次採点管理者の認定を受けた者は、その者が所属する支局と総局の採点管理者名簿に登載される。
3 第2次採点管理者の認定を受けた者は、その者が所属する総局の採点管理者名簿に登載される。
(施行細則)
第12条
この規定に定めることのほか、採点管理者資格の認定に関し必要な事項は、資格審議委員会が別に定める。
附則
1.この規定は、平成14年4月1日から施行する。