資格審議委員会
関連規約・細則
採点管理者認定規定施行細則
平成14年1月28日常務理事会規定
(目 的)
第1条
この細則は、採点管理者認定規定第12条の規定に基づき、採点管理者の認定事業の実施に関し必要な事項を定める。
(総局採点管理委員会の設置)
第2条
各総局は、総局採点管理委員会を設置する。
(試験の申請)
第3条
各支局又は総局は、受験者がまとまり次第、随時、本部委員会に試験の施行を申請する。
2 第1次採点管理者資格試験は、原則として、年1回、10名以上で行い、受験者が少ない場合は、ブロック又は隣接県と合同で行うことができる。
(認定講習)
第4条
第1次採点管理者認定講習は、支局又は総局委員会が行う。
2 第2次採点管理者認定講習は、支局、総局又は本部委員会が行う。
(講習時間)
第5条
第1次採点管理者認定講習は、2単位(2時間)以上とする。
2 第2次採点管理者認定講習は、3単位(3時間)以上とする。
(講習内容)
第6条
第1次採点管理者の認定は、テキスト「スケーティングシステム」の理解度について、また、第2次は、その完全なる理解度と熟練度について行う。
(認定試験)
第7条
採点管理者認定試験の合格点は、1次試験は100点満点中70点以上とし、2次試験は100点満点中80点以上とする。
(試験の方法)
第8条
認定試験は、第1次、第2次試験とも1時間30分間とする。
2 試験開始時間を30分以上遅刻してきた者は、受験することができない。
(試験問題の作成・送付)
第9条
試験問題は、本部委員会が作成し、試験日の3日前までには、試験の責任者あてに送付する。
2 試験責任者は、当日、他の役員と共に開封し、受験者に配布して試験を実施する。
3 責任者は、試験終了後、答案用紙を厳封し、試験責任者及び2名の役員がサインをした上で、本部あて、宅急便にて至急返送しなければならない。
(採点)
第10条
答案の採点は本部委員会において、委員が複数で行う。採点結果は、採点後すみやかに、委員会の承認を得て、資格審議委員会に報告した後、その結果を本人及び所属支局又は総局に通知しなければならない。
(認定講習及び受験料)
第11条
認定講習の講習料及び認定料は、次のとおりとする。
第1次講習料 5,000 円 認定料 3,000 円
第2次講習料 7,000 円 認定料 3,000 円
(認定講習及び試験に関する費用)
第12条
認定講習及び試験に関する費用は、認定講習料から各総局又は支局が支弁することとする。
(再試験)
第13条
認定試験に合格しなかった者は、1回に限り再受験することができる。
2 再試験の認定料は、3,000円とする。
(認定講習の講師)
第14条
認定講習の講師は、第2次資格を有する連盟の正会員とし、総局委 員会が任命する。
2 総局委員会は、前項の講師を任命したときは、すみやかに本部委員会にその旨報告するものとする。
附則
1.この細則は、平成14年4月1日から施行する。
2..この細則は、平成20年4月1日から施行する。