資質の向上
第3条
(1)寄付行為その他諸規程に違反し、または理事会の議決に反するなど、本連盟の目的を損なう行為があったとき。
(2)会員としての品位を著しく損ない、その結果本連盟の名誉を損傷したとき。
(1) 正会員 イ. 注意 ロ. 戒告 ハ. 会員権 ニ. 除名 (2) 登録会員及び認定会員 イ. 注意 ロ. 戒告 ハ. 会員権の停止 ニ. 名簿からの削除 2 会員権とは、本連盟及び地方組織(各種委員会等を含む。)における選挙権、被選挙権その他会員としての一切の活動をする権利(受益権を含む。)をいう。
2 懲戒委員会は、会員の懲戒に関し審議を行うとともに、会員の倫理の保持昂揚に必要な職務を行う。
2 前項の委員は資格審議委員会の推薦により常務理事会の議を経て、会長が任命する。
第7条
2 副委員長は、1名とし、委員の互選により定める。
委員長は、懲戒委員会を招集してその議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは欠けるにいたったときは、委員長に代わってその職務を行う。
2 前項の任期の始期は、会長がこれを定める。
3 委員は、その任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
2 懲戒請求の対象となった会員(以下「被請求者」という。)は、委員の審議の公正を害するおそれがあると認めたときは忌避の申立てをすることができる。
3 委員は、審議の公正を疑われるおそれがあるときは、委員会の承認を得てその事案から回避することができる。
委員会は、委員総数の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
2 前条の規定に該当する者は、前項の総数及び出席者数に算入しないものとする。
委員長は、懲戒処分に関する議決をしたときは、委員会の議決事項に理由を付して会長に書面をもって報告しなければならない。
2 会長は、前項の報告に対し必要と認めたときは、委員長を理事会に出席させ報告を求めることができる。
2 懲戒委員会は、被請求者に対して日時及び場所を指定し、出頭を求め事情聴取を行うことができる。
3 出頭を求められた被請求者は、指定された期日に出頭しなければならない。 ただし、特別の事情があるときは、委員長の承諾を得て指定された期日の変更を求め、または、出頭しないことができる。
4 懲戒委員会は、被請求者が出頭しなくとも審議の手続を進めることができる。
懲戒委員会は、審理に際し、被請求者に弁明の機会を与えなければならない。
第20条
2 会長は、除名処分を行ったときは、次の理事会及び評議員会に報告しなければならない。
会長は、第14条に基づく報告を受けた場合において、その調査が不十分または適切でないと判断したとき、ならびに懲戒処分を受けることとなった会員からの不服の申立があったときは、懲戒委員会に再度調査を命ずることができる。
会長は、懲戒事由があったときから10年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
2 会長は、同一の事由について刑事訴訟が継続する間においても、懲戒の手続を進めることができる。
3 会長は、懲戒手続に付された会員から退会の申出があった場合においても、懲戒手続が終了するまで継続して審議する。
第18条に基づき懲戒の請求を行った者(以下「請求者」という。)は、理由を付した書面をもって会長に対して懲戒の請求の取下げを申し出ることができる。 2 会長は、前項の規定により取り下げの申出があった場合においても必要あると認めたときは、懲戒の手続を継続することができる。
会長は、懲戒処分を行ったときは、当該会員にその理由を付した書面をもって通知するとともに、会員に対しその旨公告しなければならない。
2 会長は、懲戒処分を行わないことになった場合においても、本人の申出があったときは、その審査結果の大要を適切な方法で会員に知らせなければならない。
懲戒委員会委員及び懲戒に関する調査、審査に関与した者は、職務上知り得た秘密を正当な事由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
懲戒処分を受けた者は、その通知を受けた日から3カ月以内に、会長に対し不服の申立てをすることができる。
2 前項の申立てがあったときは、会長は次の理事会に図り、懲戒処分の当否について判断を受けなければならない。