資格審議委員会
関連規約・細則
認定教室の登録及び運営の適正化等に関する規定
平成10年10月8日常務理事会規定
(目 的)
第1条
この規定は、財団法人日本ボールルームダンス連盟(以下「連盟」という。)のプロ・ダンス・インストラクター認定会員名簿(以下「認定会員名簿」という。)に登録されたプロ・ダンス・イン ストラクターのもとで、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第4号に定める同法の適用が除外されるダンスの教授を営業として行うダ ンス教授所(以下「ダンス教室」という。)の登録、指導等に必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の申請)
第2条
ダンス教室の登録を受けようとするとするダンス教室の営業者は、別記様式第1号により 申請することができる。
2 前項の申請は、当該営業場所の所在地を管轄する加盟団体であるダンス教授者の組織(以下「地方プロ・ダンス・インストラクター協会」という。)を通じて連盟に提出するものとする。
(登録の受理)
第3条
連盟は、前条の申請がなされた場合において、第8条及び第9条の要件を充たしているときは、これを受理する。
(登録名簿等)
第4条
連盟は、前条により登録を受理したときは、申請者に対し、別記様式第2号のダンス教室認定登録証(以下「ダンス教室認定教室登録証」という。)及び別図の標章(以下「標章」という。)を交付するとともに、ダンス教室登録簿(以下「教室登録簿」という。)に次の各号に掲げる事項を記載する。
(1)ダンス教室の名称、営業場所
(2)営業者の氏名及び住所
(3)認定会員名簿に登録されているプロ・ダンス・インストラクターの氏名及び住所並びに認定年月日、認定番号
2 認定登録教室は、連盟の主たる事務所に備え付け、照会等に応じるものとする。
(変更の届出)
第5条
前条の各号のいずれかに変更があったときは、営業者は別記第3様式により連盟に対しすみやかに変更の届出をしなkればならない。
2 連盟は、前項の変更の届出を受けたときは、当該変更に係る事項について教室登録簿に記載する。
3 営業者が営業を廃止した場合についても、前2項と同様とする。
(登録の消除)
第6条
登録を受けた教室については、次の各号に掲げる事項が判明したときは、教室登録簿から消除する。
(1)偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
(2)第8条に定める要件が欠けたとき。
(3)第9条に定める要件の1以上が欠け、適正なダンス教室の運営が期待できないと資格審議委員会が認めたとき。
(登録の不受理)
第7条
登録の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを受理しない。
(1)営業者がダンス教室の登録の消除を受けて2年を経過しないとき。
(2)登録を受けようとする教室が、健全なダンスを教授するにふさわしくないと認められるとき。
(3)営業者、プロ・ダンス・インストラクター及びその他の従業員に、健全なダンスを教授するにふさわしくないと認められる者がいるとき。
(4)前各号に掲げるほか、健全なダンスの教授に著しく支障があると認められるとき、または、連盟の信用を著しく損なう恐れがあると認められるとき。
(認定インストラクターの在置)
第8条
登録を受けようとする教室は、各営業場所ごとに、認定会員名簿に登録された専任のプロ・ダンス・インストラクターを1名以上おかなければならない。
(営業場所の条件)
第9条
登録を受ける教室の営業場所は、次の各号の条件を充たさなければならない。
(1)営業場所が近隣の迷惑とならない場所に所在すること。
(2)床面積は、おおむね50m
2
いじょうであること。
(3)照度は、30ルックス以上であること。
(4)騒音は、50デシベル以下であること。
(5)営業時間はおおむね午前9時から午後10時までであること(ただし、教師の研修、競技者の指導についてはこと限りでない。)
(6)18歳未満の者の教授は、学校退校後からおおむね午後8時までとする(ただし、保護者の同行があるときにはこの限りでない。)
(7)18歳未満の者による教授が制限されていること。
(8)勤務環境が不良でないこと。
(9)暴力団関係者、酒酔者その他風紀を乱す者の入場が禁止されていること。
(10)プロ・ダンス・インストラクターもしくはその補助者の指導のない客同士のダンスが禁止されていること。
(11) 教室内で飲食の提供をしないこと。
(調査・報告等)
第10条
地方プロ・ダンス・インストラクター協会は、第2条第1項の申請を受け付けたときは、30日以内に、第8条及び第9条の要件が具備されているか否かについて調査し、別記第4号様式にその結果を記載し、申請書とともに、連盟に回付しなければならない。
2 地方プロ・ダンス・インストラクター協会は、登録を受けたダンス教室について、第8条又は第9条の要件を欠くに至った事実を認知したときは、直ちに連盟に報告しなければならない。
(営業者の責務)
第11条
ダンス教室の営業者は、健全で、かつ、適正なダンス教室の運営に努めるとともに、プロダンス・インストラクター協会の調査に協力し、適正な指示に従うものとする。
2 営業者が営業を廃止したときは、ダンス教室認定登録証及び標章を連盟に返納しなければならない。
(申請手数料)
第12条
第2条第1項の申請手数料は、10,000円とし、申請書を提出する際に、連盟の指定する口座に振り込んで納入するものとする。
(国家公安委員会への報告)
第13条
連盟は、毎年4月1日現在の教室登録簿を国家公安委員会に提出し、報告するものとする。
(改正)
第14条
この規定を改正しようとするときは、あらかじめ国家公安委員会と協議する。
(許可営業者の措置)
第15条
この規定が施行される際に、現に法第2条第1項第4号に基づきダンス教授所の営業許可を受けているダンス教室にあっては、第9条の要件を充たしているものとみなす。
(経過規定)
第16条
この規定が施行される際に、すでに連盟の優良教室の認定を受け登録しているダンス教室については、この規定によるダンス教室の登録要件を充たしているものとして、教室登録簿に登載する。ただし、第8条の要件を欠くダンス教室にあっては、この限りでない。
(認定登録証等の掲示)
第17条
この規定に基づきダンス教室の登録を受けた者は、ダンス教室認定登録証及び標章を、営業場所の見やすい場所に掲示しなければならない。
附則
この規定は、平成10年11月1日から施行する。
様式第1号(第2条第1項関係)
様式第3号(第5条第1項関係)
様式第4号(第10条第1項関係)