資格審議委員会
関連規約・細則
講師及び試験委員の認定等に関する規定施行細則
第1章 総則
平成14年4月22日常務理事会規定
(目 的)
第1条
この細則は、講師及び試験委員の認定等に関する規定第24条の規定に基づき、講師及び試験委員の資格認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施機関)
第2条
資格審議委員会に設置される講師・試験委員認定委員会がこれを行う。
2 講師・試験委員認定委員会の下に、本部試験管理委員会、ブロック試験管理委員会、地方試験管理委員会(支局及び協会)を置く。その構成についてはプロ・ダンス・インストラクターの資格認定に関する規定第24条を準用する。
第2章 講師
(講師の職務)
第3条
講師の職務は次のとおりとする。
1級講師(商業1級、地域1級及び試験委員の認定講習の講師)
2級講師(商業2・3・4・5級、地域2・3級及びプロ・ダンス・インストラクター認定講習の講師)
3級講師(地域4・5級の認定講習及び定期研修会の講師)
(講習及び認定)
第4条
3級講師の講習及び認定は、支局及び協会が必要に応じてこれを行い資格審議委員会の承認を得るものとする。
2 2級講師の認定は、ブロック試験管理委員会が必要に応じてこれを行い資格審議委員会の承認を得るものとする。
3 1級講師の認定は、指導者資格認定委員会が必要に応じてこれを行い資格審議委員会の承認を得るものとする。
(講習時間)
第5条
3級講師の認定を受けるには、6時間の集合講習を受け、実習及び面接試験を受けるものとする。(資格審議委員会が行う「サマーセミナー」を2年、受講した者は集合講習が免除される)。
2 ブロック試験管理委員会より推薦を受け、2級講師の認定を受けようとする者は、下記の講習を受けるものとする。(資格審議委員会が行う「サマーセミナー」を2年、受講した者は集合講習が免除される)。
3 指導者資格認定委員会より推薦を受け、1級講師の認定を受けようとする者は、下記の講習を受けるものとする。(資格審議委員会が行う「サマーセミナー」を2年、受講した者は集合講習が免除される)。
(講習内容)
第6条
3級講師の認定のための講習は、定期研修会と地域指導員4〜5級の認定講習のシステム及びモダン、ラテン・テクニック・ブック、指導教本の理解を深めるほか、講習方法を学習する。
2 2級講師の講習は、プロ・ダンス・インストラクター認定考査の要項に定めるほか、商業スポーツ施設インストラクター2〜5級、及び地域指導員2・3級の認定講習のシステムについて、及びモダン、ラテン・テクニック・ブックの理解を深めるほか、講習方法を学習する。
3 1級講師の講習について、商業スポーツ施設インストラクター及び地域指導員1級の認定講習のシステム及びモダン、ラテン・テクニック・ブックの理解を深めるほか、講習方法を学習する。
(講習料及び認定料)
第7条
講習料及び認定料は以下のとおりとする。
講習料 5,000円
認定料 3,000円
2 講習及び面接試験料はそれぞれ施行機関の運営経費に当てられ、認定料は本部へ納入することとする。
3 免除とは集合講習及び講習料を含むものとする。
第3章 試験委員
(試験委員の職務)
第8条
試験委員の職務は以下のとおりとする。
A) カップル・ダンスの実技審査
B) ソロ・デモンストレーションの実技審査
C) 口頭による質疑応答
D) 面接試験
(職務の範囲)
第9条
各級試験委員の職務の範囲は以下のとおりとする。
1級試験委員(試験委員認定試験、商業スポーツ施設1級及び地域指導員1級の認定試験)。
2級試験委員(商業スポーツ施設2〜5級、地域指導員2・3級の認定試験及びプロ・ダンス・インストラクター認定考査)。
3級試験委員(地域指導員4〜5級の認定試験)
(試験委員の認定)
第10条
3級試験委員の認定は、指導者資格認定委員会が施行する講習を受け、試験に合格し、資格審議委員会の承認を得るものとする。
2 2級試験委員の認定は、3級試験委員がブロック試験管理委員会から推薦を受け面接試験を合格し指導者資格認定委員会及び資格審議委員会の承認を得るものとする。
3 1級試験委員の認定は、2級試験委員が指導者資格認定委員会から推薦を受け面接試験を合格し資格審議委員会の承認を得るものとする。
4 1級及び2級試験委員の推薦については、別記推薦要項による。
(受験資格)
第11条
認定試験の受験資格は、講師資格を所有し、協会及び支局より推薦を受けたものとする。
(認定試験の施行)
第12条
試験委員の認定試験は、指導者資格認定委員会がこれを行う。
(講習内容)
第13条
3級試験委員認定のための講習は、商業スポーツ施設インストラクター及び地域指導員4〜5級の認定試験における、カップル・ダンス及びソロ・デモンストレーションの技術を理解すると共に、採点技術について等とする。
(試験委員登載名簿)
第14条
試験委員の登載名簿は、資格審議委員会及び指導者資格認定委員会で保管し管理する。
(講習料及び認定料)
第15条
講習料及び認定料は以下のとおりとする。
講習料・認定料 8,000円
第4章 補則
(経過措置)
第16条
この細則の施行に際し、資格審議委員会は、この規定に定める講師及び試験委員となるべき者の認定基準に則り、講師となるべき者各級及び試験委員となるべき者各級に該当する者を推薦し、常務理事会の議を経て、それぞれの名簿に登載する。
(学識経験者等の除外)
第17条
講習の講師について、他の学識経験者に委嘱する場合は、この規定は適用しないものとする。
附則
この細則は平成14年4月22日から施行する。
この細則は平成15年1月20日から施行する。