資格審議委員会
関連規約・細則
講師及び試験委員の認定等に関する規定
第1章 総則
平成12年1月22日常務理事会規定
(目 的)
第1条
この規定は、財団法人日本ボールルームダンス連盟(以下「連盟」という。)が実施するプロ・ダンス・インストラクター及びボールルームダンス指導者の資格の認定並びにその他の講習、研修、試験(以下「指導者資格の認定等」という。)に必要な講師及び試験委員の資格及び認定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(講習会等の講師・試験委員)
第2条
連盟が行う指導者資格の認定等の講師及び試験委員は、この規定に定める講師又は試験委員(以下「公認講師等」という。)の資格を有する者でなければ、これを行うことができない。
2 連盟が講師等の派遣の依頼を受けた場合についても、前項と同様とする。
(所管)
第3条
講師及び試験委員の認定は、資格審議委員会が所管し、指導者資格認定委員会がその事務を行う。
(講師及び試験委員の任命)
第4条
講習の講師及び試験(考査を含む。以下同じ。)の試験委員は、それぞれ講師となるべき者又は試験委員となるべき者の名簿に登載された者の中から、会長が任命する。
2 前項の任命は、各講習及び試験ごとに資格審議委員会及び常務理事会の承認を得て行うものとする。
(名簿の備付)
第5条
連盟は、講師となるべき者及び試験委員となるべき者の名簿を毎年12月末日までに調整し、備え付けなければならない。
2 名簿の有効期限は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(名簿への登載)
第6条
講師となるべき者及び試験委員となるべき者で前条の名簿に登載することを希望する者は、毎年11月末日までに会長にその旨の申請書を提出しなければならない。
(名簿登載者の権利、義務)
第7条
第5条の名簿に登載された者(以下「名簿登載者」という。)は別に定めるところにより、公平に講師又は試験委員に任命される権利を有する。
2 名簿登載者は、特別の事情がない限り、講師又は試験委員の職務を辞退することはできない。
第2章 講師
(名簿からの消除)
第8条
名簿登載者が次の各号の1に該当したときは、名簿から消除される。
(1)正会員でなくなったとき。
(2)70才に達したとき。
(3)講師又は試験委員となるべき者の資格を失ったとき。
(4)懲戒規定に基づく懲戒処分を受けたとき。
(5)講習又は試験に関し不正があったとき。
(6)講師又は試験委員の職務に耐えられなくなるような心身の故障があったとき。
(7)前条第2項の規定にかかわらず2年間にわたり1度も講師をしなかったとき。
2 前項の名簿からの消除は、資格審議委員会の議を経なければならない。
(講師の職務)
第9条
講師は、プロ・ダンス・インストラクター資格認定講習及びボールルームダンス指導者資格認定における講習、その他連盟が行う講習の職務を行う。
(講師の種類)
第10条
講師の種類は、次のとおりとする。
(1)1級講師 商業1級、地域1級、及び試験委員の認定講習の講師
(2)2級講師 商業2,3,4,5級、地域2,3級の認定講習及びプロ・ダンス・インストラクター認定講習の講師
(3)3級講師 地域4,5級及び定期研修会の講師
2 1級及び2級講師は、それぞれ下位級の講師の職務を行うことができる。
(講師となるべき者の資格認定)
第11条
講師となるべき者は、次条に定める資格を有する者で、別に定める講習及び実習を受け、面接試験に合格した者とする。
(受講資格)
第12条
講師となるべき者の認定講習を受けることができる者は、正会員の中から、次の各号に該当する者として資格審議委員会より推薦を受けた者とする。
(1)1級講師 商業1級所持者で、かつ、2級講師経験3年以上の経験を有する者。
(2)2級講師 商業2級以上の所持者で、かつ、3級講師経験2年以上の経験を有する者
(3)3級講師 正会員の資格を有する者。
(面接試験)
第13条
第11条に定める講習を受けた者について面接試験を行う。
2 前項の面接試験は、連盟の講師としての適格性を判断することを中心として行う。
(講師登録名簿)
第14条
講師となるべき者の認定講習を修了し面接試験に合格した者については、講師となるべき者の講師名簿に登載する。
第3章 試験委員
(試験委員の職務)
第15条
試験委員は、プロ・ダンス・インストラクター認定講習の考査及び認定試験ならびにボールルームダンス指導者資格認定試験、その他連盟の行う各種試験委員の職務を行う。
(試験委員の種類)
第16条
試験委員の種類及び職務は、次のとおりとする。
(1)1級試験委員 商業1級、地域1級の認定試験並びに各試験委員の認定試験
(2)2級試験委員 商業2,3,4,5級、地域2,3級の認定試験及びプロ・ダンス・インストラクター認定講習の考査及び認定試験
(3)3級試験委員 地域4,5級の認定試験
2 1級及び2級の各試験委員は、それぞれ下位級の試験委員の職務を行うことができる。
(試験委員となるべき者の資格認定)
第17条
試験委員となるべき者は、試験委員認定試験に合格した者で資格審議委員会により承認された者。
(受験資格)
第18条
試験委員となるべき者の受験資格は、正会員で次の各号に該当する者とする。
(1)1級試験委員 2級試験委員で、1級講師を3年以上経験した者
(2)2級試験委員 3級試験委員で、2級講師を2年以上経験した者
(3)3級試験委員 3級講師を1年以上経験した者
(認定試験等)
第19条
試験委員の認定試験は、所定の講習を受けた後、面接試験にて行う。
2 面接試験は、連盟の試験委員としての適格性を判断することを中心にして行う。
3 試験委員の認定試験は、2名以上の1級試験委員により行う。
(試験委員名簿)
第20条
試験委員の認定試験に合格した者については、試験委員名簿に登載する。
第4章 補則
(試験問題の作成・送付)
第21条
委員となるべき者各級に該当する者を推薦し、常務理事会の議を経て、それぞれ名簿に登載する。
(学識経験者等の除外)
第22条
講習の講師について、他の学識経験者に委嘱する場合は、この規定は適用しないものとする。
(登録の更新)
第23条
講師又は試験委員となるべき者として名簿に登録された者は、1年ごとに登録の更新をしなければならない。
2 前項の登録更新の申し出があった場合において、講師又は試験委員として適格を欠くと資格審議委員会が判断したときは、その議決を経て、かつ、常務理事会の承認を得て、登録の更新を拒絶することができる。
(委任)
第24条
この規定の施行に必要な事項は、常務理事会の承認を経て資格審議委員会が別に定める。
附則
1.この規定は、平成14年4月1日から施行する。
2.この規定施行の日から5年を経過する日までは、第8条第2項の規定は適用しない。
1.平成20年3月17日第12条(3)を改正