第3条
第4条
3 新たな資格の取得による会員の種類の変更の場合の入会金は無料とする。ただし、再度復会する場合の入会金は、前項のとおりとする。 4 年度中途の入会者の初年度年会費は、第1条第2号に定める額の2分の1とする。ただし10月以降の資格試験合格者についてはこれを免除する。年度中途の退会者の会費は減免しないものとする。 5 抹消会員の復会については前項の定めのほか、手数料として1年分の年会費を納めることとする。
正会員となろうとする者は、別記様式1の入会申込書にその資格を証する書類を添えて、所属地を管轄する支局長に申請するものとする。
2 支局長は、前項の申込みを受けたときは、当該申込者について、この法人の目的の達成を阻害するおそれの有無について意見を付して、すみやかに総局長に送付しなければならない。 3 総局長は、前項の申込書の送付を受けたときは、すみやかに意見を付して会長に回付するものとする。
4 総局長より正会員の入会申込書の回付を受けたときは、直近の資格審議委員会において審査のうえ、入会の可否を決定する。 5 資格審議委員会が正会員の入会を決定したときは、直近の常務理事会に報告し、正会員名簿に登載するとともに、申込者に対し別記様式2により、並びに総局及び支局に対し別記様式3により、それぞれその旨通知するものとする。
商業インストラクター又は地域指導員の資格を有する者が、登録会員となろうとするときは、別記様式1の入会申込書にその資格を証する書類を添えて、所属地を管轄する支局長に申請するものとする。
2 支局長は、前項の申込書を受理したときは、すみやかに本部事務局に送付するものとする。 3 本部事務局は、前項の申込書の送付を受けたときは、直ちに登録会員名簿に登載するとともに、申込み者に対し別記様式2により、並びに支局に対し別記様式3により、それぞれの旨通知するものとする。
第10条
プロ・ダンス・インストラクター又は全ダ連認定教師の資格を有する者が認定会員となろうとするときは、別記様式1の入会申込書にその資格を証する書類を添えて、所属地を管轄する支局長に申請するものとする。
2 支局長は、前項の申込書を受理したときは、すみやかに本部事務局に送付するものとする。 3 本部事務局は、前項の申込書の送付を受けたときは、直ちに認定会員名簿に登載するとともに、申込者に対し別記様式2により、並びに支局に対し別記様式3により、それぞれその旨通知するものとする。
第11条
地域協会の会員となろうとするアマチュアダンス愛好者又はアスリート協会の会員となろうとする各総局、支局選手会の選手(もと選手であった者を含む。)は、別記様式1の入会申込書を所属地を管轄する地域協会又はアスリート協会の会長に申請するものとする。
2 地域協会又はアスリート協会の会長は、前項の申込書を受理したときは、すみやかに支局長に送付するものとする。
第12条
会員が所属地の変更を希望するときは、別記様式4により、所属する支局又は地域協会、アスリート協会(以下「協会」という。)を通じて会長にその旨届け出るものとする。
2 会員が新たに資格を取得し、もしくは喪失したときにおいても、前項と同様とする。
第13条
会員が1年以上の海外留学、もしくは半年以上の病気、療養その他やむを得ない事情があるときは、会長に休会を申請することができる。
2 会員が前項の申請をしようとするときは、これを証する書類を添えて、所属する支局又は協会を通じて、別記様式6により会長に申請書を提出するものとする。
3 休会申請は1年を限度とする。ただし、再申請を妨げない。
4 休会届けを提出して再申請を行なわないまま3年を経過した者は会員資格を抹消する。
2 会員が次の各号の1に該当したときは、退会したものとみなす。
3 会員は、懲戒手続に付されている間は、退会することができない。
4 退会の申請をする場合、会員証を返却しなければならない。
5 既に納入された入会金及び会費は理由の如何にかかわらず返戻しない。
2 前項の復会を申請しようとするときは、別記様式8により、所属する支局又は協会を通じて、会長に申請書を提出するものとする。
3 正会員の復会については、正会員の入会手続に準ずるものとする。
4 会員の復会については退会時の所持級のままとし、復会承認日を以って資格取得日とする。
第17条
正会員及び登録会員に対しては、会員証を交付する。
2 会員証は、他人に貸与もしくは使用させてはならない。
3 会員が、会員証の盗難・遺失等にあった場合、別に定めるところにより連盟に再交付を求めることができる。その際には再交付申請手数料を徴収する。
4 会員が、連盟に退会届を提出した場合及び会員名簿を抹消された場合、会員証をすみやかに返却するものとする。
5 会員証の有効期限は新規を3年とし、以後5年ごとに更新とする。
6 会員証の更新については、常務理事会が別に定める更新手数料を徴収する。
7 その他、会員証の交付に関して必要な事項は別に定める。
2 副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員の数は、10名以内とする。
(管理の執行)
第21条
会員の管理はこの規定に定めることのほか、資格審議委員会の定めるところにより行うものとする。
2 委員会は、会員管理に関し、委員会の審議を経たうえ、資格審議委員会に提案することができる。
(名簿の調製)
第22条
2 会員名簿の種類は、次の各号のとおりとする。
3 前項各名簿の名簿への登載は、委員会において会員要件を調査し、資格審議委員会の承認を得たうえ行うものとする。
第23条
委員会は、会員の入会、退会、休会、インストラクター資格の取得について、その旨通知を受けたときは、直ちに会員等受理名簿に会員の氏名、種類、資格の得喪に関する事項を記載しなければならない。
2 委員会は、会員が懲戒規定により懲戒を受けた旨の通知を受けたときは、懲戒受理簿にその者の氏名、懲戒の種類を記載しなければならない。
第25条
総局及び支局は、それぞれ会員管理責任者を置くものとする。
2 会員管理責任者の選任は、総局及び支局がそれぞれ推薦し、資格審議委員会委員長が委嘱する。
3 会員管理責任者は、自らの組織の会員情報に関し、委員会に開示を求めることができる。
4 会員管理責任者は、自らの組織の会員情報の変更等の事実を把握したときは、すみやかに委員会に報告するものとする。
5 委員会は、会員の管理に関し必要な事項について、会員管理責任者に報告を求め、その他協力を依頼することができる。
附 則
1. この規定は平成18年 7月25日から施行する。 2. この規定は平成19年 5月21日から施行する。