資格審議委員会
関連規約・細則
定期研修会施行細則
平成12年3月17日常務理事会規定
(目 的)
第1条
この細則は、プロ・ダンス・インストラクターの資格認定等に関する規定第57条に基づく研修及び登録会員及び認定会員に対する研修の企画及び実施に必要な事項について定める。
(所 管)
第2条
前条に定める研修に関する業務は、指導者資格認定委員会(研修小委員会)が行う。
(研修の開催)
第3条
(1)定期研修は、原則として、毎年1回以上支局又は地方協会において開催する。
(2)受講者の数、講師の確保など困難な事情がある場合は、ブロック又は隣接県との共同開催をすることができるものとする。
(開催期日)
第4条
(1)定期研修は、資格審議委員会が決定した日時により、全国一斉に行うものとする。
(2)前項の研修会は、原則として午前2時間、午後2時間の合計4時間以上とする。
(講習内容)
第5条
定期研修会は、プロ・ダンス・インストラクター及び認定会員並びに登録会員について地域指導員、商業スポーツ施設インストラクター別に、その講習のテーマを定めて行う。
(受講料)
第6条
(1)認定会員及び登録会員の定期研修会の受講料は、無料とする。
(2)プロ・ダンス・インストラクターで会員以外の者の定期研修会の受講料は、2,000円とする。
(3)定期研修会以外の研修会、講師会の受講料は、原則として5,000円とする。
(研修会の講師)
第7条
研修会の講師は、原則として、別に定める研修会講師の資格を有する者の中から選任するものとする。
(講師の義務)
第8条
(1)定期研修会の講師は、その年度に行われる講習の内容に係る講習会に出席しなければならない。
(2)講師の指名を受けた者は、特別の事情がない限り、講師としての職務を辞退することができない。
(定期研修会費用の補助)
第9条
(1)定期研修会に本部から講師を派遣する場合は、2時間までの講師の日当及び交通費を補助する。
(2)前項以外の場合の補助は、20,000円とする。
附則
この細則は、平成12年4月1日から施行する。