公益財団法人日本ボールルームダンス連盟

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定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人日本ボールルームダンス連盟と称し、英文名をJAPAN BALLROOM DANCE FEDERATION(略称J・B・D・F)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、 わが国におけるボールルームダンス及びボールルームダンス技術の発展と普及を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、ボールルームダンスに関し、次の事業を行う。
(1) 普及、啓発及び指導
(2) 競技会の実施、公認及び認定並びに競技規則の制定
(3) 指導者の資格認定
(4) 競技の審査員の資格認定
(5) 研修会、講習会の開催
(6) 国際組織への加盟並びに国際的競技会等への選手・役員等の派遣
(7) 技術の研究、開発及び競技選手の育成、指導
(8) 調査、資料収集
(9) 教室の健全な育成、指導及び助言
(10) 競技等に関する施設の設置及び運営
(11) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
前項の事業は、本邦及び海外にて行うものとする。
(その他の事業)
第5条 この法人は、前項の事業の推進に資するため、次の事業を行う。
(1) ボールルームダンス技術書、音楽著作物の刊行
(2) ボールルームダンス用品等の販売
(3) その他、前2号に定める事業に関連する事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
基本財産は、本会の目的である事業を行うために不可欠な財産とし、別表1のとおりとする。
その他の財産は、基本財産以外の財産となる。
基本財産は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監 査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については 承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員)
第11条 この法人に評議員15名以上25名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
評議員選定委員会は、評議員2名、及び次項の定めに基づいて選任された外部委員3名の合計5名で構成する。
評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
(事業報告及び決算)
評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員2名以上が出席し、かつ、外部委員の2名以上が賛成することを要する。
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも充たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
 イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
 ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 ハ 当該評議員の使用人
 ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
 ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
 ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
 イ 理事
 ロ 使用人
 ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
 ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
  ① 国の機関
  ② 地方公共団体
  ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
評議員の選任及び解任並びに評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了の時までとする。
評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会が別に定める報酬等の支給基準に従い算定した額を報酬等として支給することができる。

第5章 評議員会

(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
評議員のうち1名を評議員会議長とする。評議員会議長は、評議員会において互選する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項を決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の支給の基準
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければ ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達 するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事  15名以上20名以内
(2) 監事  2名以上3名以内
理事のうち1名を会長とする。また、会長を除き3名以内を副会長、1名を専務理事、若干名を常務理事とすることができる。
前項の会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事を業務執行理事とする。
(選任等)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。
会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議により、理事の中から選定する。
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事及び監事の選任に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の理事としての職務を執行する。
会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
会長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、任期満了又は辞任により退任した後においても、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事の権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第27条 理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会が別に定める報酬等の支給基準に従い算定した額を報酬等として支給することができる。
(名誉役員)
第28条 この法人に、名誉会長1名及び顧問、参与、相談役を若干名置くことができる。
名誉会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
顧問は、会長又は副会長であった者及びボールルームダンスの功労者であった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
参与は、評議員又は監事であった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
相談役は、理事であった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
名誉会長、顧問、参与及び相談役(以下「名誉役員」という。)は、無報酬とする。
(名誉役員の職務等)
第29条 名誉役員の職務及び任期は、次のとおりとする。
(1) 名誉会長の任期は3年とし、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
(2) 顧問の任期は2年とし、重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
(3) 参与及び相談役の任期は、いずれも2年とし、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じて意見を述べることができる。
(4) 名誉会長及び顧問は、再任することができる。

第7章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
理事会の議長は、会長とする。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選任及び解職
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した業務執行理事が理事会を招集し、議長を務める。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印をする。

第8章 委員会

(委員会の設置)
第35条 この法人の事業を推進するため、理事会はその決議により、委員会を置くことができる。
委員会の種類、職務及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

第9章 事務局

(事務局)
第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
事務局及び職員に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

第10章 加盟団体及び会員等

(加盟団体)
第37条 この法人の事業を円滑に推進するため、加盟団体を置く。
加盟団体は、次の各号に該当するものとして理事会が認めたものとする。
(1) 広域団体   より広域的にボールルームダンスの普及、指導を行う団体
(2) 都府県団体  都府県におけるボールルームダンスを統括する団体
(3) 技術団体   ボールルームダンス技術の発展、普及等を図る団体
(4) その他の団体 前各号に定めるほか本法人の事業を円滑に推進するために必要な団体
加盟団体は、相互に独立性を有するとともに、本法人の目的を達成するため、本法人及び他の加盟団体と互いに協調、協力関係を築くものとする。
第2項各号の最初の加盟団体は、別表2-1乃至2-4のとおりとする。
(会員の種類)
第38条 この法人の事業を円滑に推進するため、会員を置く。
前項の会員の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 正会員
(2) 登録会員
(3) 認定会員
(4) 一般会員
(5) 名誉会員
会員の資格及び入退会の手続等については、理事会が別に定める。
第2項第1号の会員は、住所又は勤務地若しくは活動拠点が所在する前条第2項第1号及び第2号の加盟団体に当然に所属し、本法人及び当該加盟団体の権利を有し、義務を負担する。
(加盟団体及び会員の責務)
第39条 加盟団体及び会員は、この法人の定款及び諸規定を遵守し、事業に協力しなければならない。
会員は、その所属する加盟団体の規約及び諸規定を遵守しなければならない。
(加盟団体等規定)
第40条 前3条に定めることのほか、加盟団体及び会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(選手等の登録等)
第41条 この法人の事業遂行のため、理事会の決議に基づき、選手及び審査員の登録を行うとともに、全国選手会を置く。
前項の登録は、選手に技能向上の機会を提供するとともに、競技大会の公正及び質の維持、向上に寄与することを目的とする。
第1項の登録等に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
(競技規定)
第42条 この法人が主催し、並びに公認又は認定する競技会の種類、実施方法、審査員及び審査方法、並びに選手等に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議によって変更することができる。
前項の規定は、この定款の第3条ないし第5条及び第12条についても適用する。
(解散)
第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消等に伴う贈与)
第45条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務 を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」とい う。)第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1カ月以内 に、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

(公告)
第47条 この法人の公告は、電子公告による。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 補 則

(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
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