ジュニア
ジュブナイル競技会 服装規制
※朱字が新たに加わるものです。
※黒塗りが削除されるものです。
この規制は、当連盟のジュブナイル競技会において、服装に不公平がないように定めるものです。
ボールルームダンスはエチケットやマナーを重視いたしますので、皆様方においては以下の服装規制を十分把握し、ご理解頂きますようお願い申し上げます。
なお、許可されない生地やスタイルの衣装は、採点の際、減点の対象となりますので、不安な場合は、前もって2着用意し、第1予選の前に担当チェッカー委員にお問い合わせください。
「スポンサーシップロゴ」
スポンサーシップロゴは1カップルに付き、3つまでとする。ロゴの合計サイズは40平方cmをこえてはならない。
| <男子の服装(スタンダード・ラテンアメリカン共通)> | |
| [髪] | ・長い人は、髪色に馴染むシンプルなゴムとピンを使用し、結ぶこと。 | 
| [化粧・飾り] | ・ラメの入った化粧品の使用は認められない。 | 
| [シャツ] | ・一般的な襟付きの長袖シャツ。色は白のみ。 ・過度に長い袖は不可。 ・長袖のみでシングルまたはダブルカフスを使用してもよい。カフス留めはボタンまたは小さいプレーンなカフスリンクを使用のこと。 ・袖を捲り上げてはいけない。 ・シャツ裾はズボンの中に入れること。 | 
| [ズボン] | ・標準のウエスト位置、もしくはハイウエストのもの。 ・色は黒または濃紺で無地。 ・アンダーストラップ(足かけタイプ)可。 ・ベルトのバックルは装飾がなく、シンプルで大き過ぎないもの。 ・サスペンダー不可。 | 
| [ネクタイ] | ・蝶ネクタイも可。 | 
| [靴] | ・黒の単靴 ・黒のソックスを着用すること。 | 
| <女子の服装(スタンダード・ラテンアメリカン共通)> | |
| [髪] | ・長い人は、髪色に馴染むシンプルなゴムとピンを使用し結ぶこと。 | 
| [化粧・飾り] | ・化粧は可とするが、 ・ただし、宗教的な意味のあるものは可。 | 
| [ドレス] | ・シンプルなドレス。 ・サッシュ(飾り帯)は幅5cmまでとする。ボタンとサッシュは締め具としての使用に限る。 
 ・生地例:ダンスクレープ、ライクラ、レース、ストレッチサテン、シフォン、ベルベットまたはそれに類似した生地 ・クリノリン及びワイヤーはスカートの裾に巻き込んでの使用は可。サテンリボンの縁取り可。上記素材を装飾目的での使用は不可。 | 
| [ペチコート] | ・白またはスカートと同色で1枚のみ可。スカートの裾からはみ出さないこと。 | 
| [襟] | ・タートルネック(許可されるスタイル①)、Vネック(同②)、スクエアネック(同③)、ボートネック(同④)、丸襟(同⑤)。 ・キーホールバックは下部がわきの下の上部を下回ってはいけない。 | 
| [袖] | ・半袖(許可されるスタイル⑦)、五分袖(同⑧)、七分袖(同⑨)、八分袖(同⑩)、長袖(同⑪)(ストレート又は少しのビショップスリーブ)、スリーブ(同⑫)、パフスリーブ(同⑬)。 | 
| [靴] | ・ブロックヒールで高さは3.5cm以下とする。 | 
| [靴下・タイツ] | ・白色のソックスまたはハイソックスを着用すること(同色のレースが付いている物も可)。 | 
| ★ ジュニア(中学生以上)に服装規制が適用される場合 | 
|   ・靴のヒールの高さは7cmまでとする。 | 
| 許可されるスタイル(例) | |
| 【許可される生地とスタイル】 | |
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 | ①タートルネック | 
| ① | ② | ③ | 
|  |  |  | 
| ④ | ⑤ | ⑥ | 
|  |  |  フリル幅は7.5cmまで | 
| ⑦ | ⑧ | ⑨ | 
|  |  |  | 
| ⑩ | ⑪ | ⑫ | 
|  |  |  | 
| ⑬ | ⑭ | |
|  |  | 
| 許可されないスタイル(例) | ||
| 【許可されない生地とスタイル】 | ||
|  | ①ネックに切り込みを入れたレオタードまたは片袖ドレス ②ストラップの付いたもの ③ドルマン袖 ④極端に大きな襟 ⑤ステッチの付いた襟 ⑥飾りを付けたもの ⑦肩が胴体より内側に入ったノースリーブ ⑧袖口にフリルのついたパフスリーブ ⑨重ねたり、切れ目を付けた袖、袖口にフリルを付けたもの ⑩ボディストッキングまたは類似のシースルー生地のつい たもの・部分穴あき ⑪重ねフリルのスカート ⑫細い布切れで作ったスカート ⑬マチ付きのスカート ⑭裾が斜めにカットされたスカート | |
| ① | ② | ③ | 
|  |  |  | 
| ④ | ⑤ | ⑥ | 
|  |  |  | 
| ⑦ | ⑧ | ⑨ | 
|  |  |  | 
| ⑩ | ⑪ | ⑫ | 
|  |  |  | 
| ⑬ | ⑭ | |
|  |  | 
 【 注 意 】
  教師は、保護者に対し、12歳未満の女子の髪型が運動の邪魔にならずシンプルであり、化粧の濃さも常識的な範囲で行うよう、助言を与えること。




